人身 / 物損事故

人身事故と物損事故

人身事故と物損事故の違い

交通事故には、人身事故物損事故があります。物損事故は、物だけが壊れて人が怪我をしていない事故のことです。たとえば車が破損したり、塀やガードレールなどが壊れたりしただけで人に怪我がなかった場合は物損事故になります。一方、人身事故は、人の生命や身体に損害が発生する事故のことで、被害者が怪我をしたり、死亡したりした交通事故のことです。車が壊れていても、人が傷ついたら人身事故になります。

人身事故と物損事故の違い

物損事故として扱われるか、人身事故として扱われるか

交通事故に遭ったとき、それが物損事故として扱われるか人身事故として扱われるかによって、加害者にとっても被害者にとっても大きく結果が異なりますので注意が必要です。

 

まず、物損事故の場合、道路交通法違反がある場合を除き、加害者は免許の点数が加算されません。これに対し、人身事故の場合には必ず免許の点数が加算されます。

 

次に、物損事故にすると、加害者は刑事罰を受けません。人身事故の場合には、自動車運転危険致死傷罪や危険運転致死傷罪が適用される可能性があります。

 

さらに、物損事故の場合、加害者が支払う賠償金の金額は非常に安くなります。物損事故の場合、慰謝料は発生しませんし、後遺障害が残ることも死亡することもないので逸失利益も発生せず、車の修理代だけ支払えばよいということが多いです。

 

そのため、交通事故後の示談交渉などもすぐに終わります。物損事故にすると、加害者にとっては何かと手間がなくなり、メリットが大きいのです。

加害者は物損事故扱いにしたがることがあります。

加害者にはこのようなメリットがあるため、交通事故が起こったとき、加害者は物損事故扱いにしたがることがあります。特に、事故慣れしている人は、人身事故より物損事故の方が加害者にとって得になることを知っているため、物損事故にしたがります。

 


タクシーやトラック運転手などは、このような事情に詳しいため、救急車で運ばれたにもかかわらず、軽傷であった場合には、「お金は支払うから、人身事故の届けを取り下げて物損事故扱いにしてほしい」と頼んでくることがあります。

 

タクシー会社は交通事故の件数が増えると、従業員の監督義務に関して官公庁から指導を受けたり、内部調査を行われたりする危険性もありますし、このような人は、人身事故にされ免許停止や免許取り消しなどになると、仕事や収入に影響が直結します。

 

しかし、交通事故を物損扱いにすると、被害者にとって不利益が大きいため、事故で怪我をしている場合、必ず人身事故として届け出る必要があります。また、基本的には、人身事故から物損事故に切り替えることはできません。

人身事故として届け出ない場合は被害者にとってデメリットがあります。

交通事故で怪我をしたにもかかわらず、人身事故として届け出ない場合は被害者にとってデメリットがあります。

 

まず、物損事故にすると、相手に請求できる賠償金の金額が非常に少なくなります。物損事故の場合、相手に請求できるのは、物損のみです。多くのケースでは、自動車の修理代と衣類の費用を請求出来る程度なので、10万円~20万円前後と考えられます。

人身事故として届け出ない場合は被害者にとってデメリットがあります。

 

また、被害者が病院に通院しても治療費は出ません。後遺障害が残っても慰謝料も支払われません。被害者は、自腹で治療を続けなければなりませんし、後遺障害が残っても泣き寝入りするしかなくなってしまうのです。自賠責の補償対象は人身損害だけですので、物損事故の場合、自賠責保険からの支払いを受けることもできません。

交通事故で怪我をしたら必ず人身事故として届け出ることが重要です。

 

 さらに、物損事故の場合、警察が作成するのは簡単な物損事故証明書のみです。交通事故の状況について被害者と加害者との間で争いになることは多いですが、そのような時に事故状況の証明に役立つのが警察の実況見分調書です。これは、警察が交通事故現場で実況見分をすることにより作成される書類ですが、物損事故の場合には、警察は実況見分を行わないため、実況見分調書が作成されません。簡単な物件事故報告書しか作成されず、加害者と事故状況や過失割合について争いが発生したときに、事故の状況を証明できる資料がなくなってしまうおそれがあります。

 

以上のように、人身事故を物損事故として届け出ると、被害者にとってはさまざまな不利益があるので、交通事故で怪我をしたら必ず人身事故として届け出ることが重要です。

これからのために

交通事故直後は、体が緊張していて痛みがなく、物損事故として届けたが、数日後に首や腰に痛みがでて、むち打ち症状が出るケースもある。このような場合は、後から人身事故の取扱に変えてもらう必要がある。その方法について確認する。

物損事故から人身事故へ

人身事故への切り替え方法

物損事故から人身事故へ

交通事故直後は体が緊張していて痛みがなく、物損事故として届けたが、数日後に首や腰に痛みがでて、むち打ち症状が出る場合、あるいは、よくわからず加害者の言いなりになって物損事故にしてしまった場合は、物損事故から人身事故へ切り替えることができます。人身事故への切り替えには、いくつかの方法があります。


警察に人身事故の届出をする方法

まずは、警察に人身事故の届出をする方法があります。

いったん物損事故として届け出てしまっても、事故後10日くらいまでの間に、医師の診断書を届け出れば、人身事故扱いに切り替えてもらえることがあります。

 

ただし、事故から日数が経過しすぎていたり、事故状況と診断書の内容が合っていなかったりすると、人身事故として取り扱ってくれない可能性もあるため、警察への届出により自身事故への切り替えをしたい場合には、早期に行動することが重要です。

警察に人身事故の届出をする方法

期間が経過しすぎると、事故と怪我との関連性が不明という理由で警察署によっては人身事故への切替えに応じてくれないこともあります。痛みが出てきたと感じたらすぐに病院に行って診断書を書いてもらうことが大切です。

 

ただし、法的には切り替え期限はありません。しかし、期限がないからいつでも出せるということでもないのです。期間が経過すればするほど、因果関係が明らかでなくなりさまざまな疑問が生じるため、場合によっては受理されない可能性が出てくるということです。

警察で人身事故への切り替えを認めてもらえない場合

警察で人身事故への切り替えを認めてもらえない場合

警察で人身事故への切り替えを認めてもらえない場合には、民事的な面だけでも人身事故扱いにしてもらう必要があります。

 

そうすることで、慰謝料や逸失利益などの必要な賠償金の支払いを受けることができます。

 


民事的に物損事故から人身事故への切り替えをするためには、加害者の保険会社宛てに「人身事故証明入手不能理由書」という書類を提出する必要があります。これは、 なぜ人身事故であるにもかかわらず、人身事故としての事故証明書を入手することができないのかを説明するための書類であり、保険会社に書式があるので、取り寄せて自分で作成します。

 

この手続きにより、保険会社が人身事故としての取扱を認めてくれれば、民事的には人身事故としての請求が可能となり、慰謝料などの支払を求めることができるようになります。

 

このようにしても、加害者の保険会社が人身事故扱いにしてくれない場合には、裁判を起こして裁判所で人身事故であることを認定してもらう必要があります。その場合は、弁護士に対応を依頼すると安心でしょう。

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