慰謝料

自賠責保険について

自賠責保険とは

自賠責保険」は強制保険とも呼ばれています。

「自動車損害賠償保障法」という法律で必ず加入することが義務づけられているんです。

保険に加入していないと、厳しい罰則もあります。

 

任意保険は、”任意”という名前のように、加入する・加入しないは各人の判断で自由に決めることができます。

自賠責保険について

自賠責保険の限度額

「自賠責保険」、強制保険で支払われる料金と限度額は以下の通りです。

 

これで被害者の方に十分な補償がでくきるかどうかちょっと、考えさせられてしまいます。

ですから、多くの方は上乗せとして、任意保険に加入されています。

損傷による損害について

交通事故による損害の賠償について

・限度額

(被害者1名につき)120万円

後遺症による損害について

・限度額

①神経系統の機能や精神・胸腹部臓器への著しい障害で介護を要する傷害

(被害者1名につき) 常時介護を要する場合(第1級)4,000万円

           随時介護を要する場合(第2級)3,000万円

 

②上記1以外の後遺障害

(被害者1名に付き) (第1級)3,000万円 〜 (第4級)75万円

慰謝料の相場について

交通事故の慰謝料相場

交通事故に遭ってしまった場合、慰謝料はいくらくらいもらえるものなのでしょうか。慰謝料の相場には3つの基準があります。

自賠責基準

自賠責基準

自賠責基準とは、自賠責保険によって定められた基準のことです。

 

自賠責保険とは、自動車事故に備えて、法律で、原付を含むすべての自動車の運転者が必ず入るように定められている強制加入保険のことで、正式には自動車損害賠償責任保険といいます。


この保険は、交通事故加害者が被害者に対して、お金がなくて損害賠償を支払えないということがないように、被害者のために最低限の補償をするために設けられているものであり、3つの相場基準の中でも最も低い金額に設定されています。もし、自賠責保険に加入せずに運転した場合は法律によって罰せられることになります。

任意保険基準

任意保険基準

任意保険基準とは、任意保険によって独自に設定されている慰謝料基準のことです。金額は非公開のため詳しく知ることができません。

 

この保険は、自賠責保険でカバーできない賠償金を補償できる保険ですので、自賠責基準よりは高い金額で相場基準が定められていますが、保険会社によって設定金額は異なります。


弁護士基準

弁護士基準

弁護士基準とは、裁判所の過去の判例をもとに算出された基準のことで、裁判所基準とも呼ばれます。

 

他2つの基準と比較してはるかに高い金額が設定されており、弁護士に依頼することで最も高い基準での慰謝料を請求することができます。


交通事故の慰謝料の種類

また、交通事故の慰謝料とは賠償金の一部であり、人身事故の賠償金には慰謝料のほかに治療費や交通費、休業損害、逸失利益などが含まれています。交通事故の慰謝料には3つの種類があります。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故による怪我によって入院や通院をしなければならなくなった際に支払われる慰謝料のことで、入院や通院の日数によって慰謝料金額が決まります。

 

自賠責保険による計算方法は、4,200円×[(治療期間)または(実通院日数×2)の少ないほう]になります。
入通院慰謝料

自賠責保険では、慰謝料は1日に付き4,200円と定められています。治療期間は、事故から完治した日、または症状固定日までの全日数のことで、実通院日数は、入院日数と実際に通院した日数のことをいいます。
弁護士基準での入通院慰謝料は、日弁連交通事故相談センターによる損害賠償額算定基準に掲載されている算定表に、入通院期間1ヶ月ごとに金額の基準が定められています。弁護士基準では、自賠責基準の2倍以上の金額が設定されています。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故による怪我に後遺症が残り、後遺障害等級が認定されたものに対して支払われる慰謝料のことで、等級によって慰謝料相場が定められています。

 

自賠責基準と弁護士基準による等級ごとの慰謝料相場では、やはり弁護士基準では、自賠責基準の2倍以上の金額が設定されています。

後遺障害慰謝料

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、交通事故によって亡くなってしまった本人とその遺族に対して支払われる慰謝料であり、亡くなった本人の立場によって慰謝料金額は異なります。

 

自賠責保険による死亡慰謝料は、立場に関係なく350万円となっています。また、遺族(父母、配偶者、子)に対する慰謝料は、遺族が1人の場合は550万円、2人の場合は650万円、3人の場合は750万円となっています。

死亡慰謝料

弁護士基準による死亡慰謝料は、亡くなられた本人が一家の支柱だと2800万円、母親または配偶者だと2500万円、その他(独身男女、子ども、幼児等)だと2000万円~2500万円となっていますが、事情により増減されることがあります。

適正な慰謝料を受け取るために

交通事故の慰謝料には3種類の基準と分類があることが分かりました。それではどうしたら適正な慰謝料を受け取ることができるのでしょうか。

通院を怠らないこと

通院を怠らないこと

入通院慰謝料に関しては、合計で何日間通院したかによって大きく慰謝料の金額が変わってきます。したがって、通院を怠らないことが大切といえます。また、怠ることなく通院することにより主治医とコミュニケーションをとることができ、自分の症状についても十分に伝えることができます。


後遺障害に関して、適切な等級を得るためにも後遺障害診断書を作成する医師にしっかりと症状を伝えることは重要なポイントといえます。後遺障害の等級は、慰謝料や逸失利益に大きく関わってくるため、妥当な等級を得なければなりません。

 

私の経験では、整形外科の場合は、待ち時間が長く、診察時間も限られているため、仕事をしながら通院することは困難な傾向にあると思います。一方、整骨院は通いやすく、頭からつま先まで筋肉を緩め、物理的に身体の緊張を緩め、可動域を拡張して治癒を促進してくれます。したがって、定期的に整形外科など病院にて診察を受けて、必要な投薬などの治療を受けた上で、並行して整骨院にこまめに通って、物理的な施術を受けることが最も良い選択だと考えます。

弁護士に無料相談すること

弁護士に無料相談すること

交通事故の慰謝料の3つの相場基準からも分かるように、弁護士に依頼することにより高額な慰謝料を請求することができます。

 

また、後遺障害申請や今後の方向性についてもアドバイスを受けることが可能です。


最近では、交通事故に関して電話による無料相談を行っている法律事務所も増えています。また、LINEによる無料相談を行っている法律事務所もあるようです。交通事故で被害に遭ってしまい悩みを抱えている場合は、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

ご遠慮なくお電話でご相談ください。047-458-3912 八千代市の整骨院「みうら整骨院」まで